介護保険によるご利用
- 65歳以上の要支援・要介護の認定を受けた方
- 40歳~64歳で加齢に伴う特定疾病(※1)の人で要支援・要介護の認定を受けた方
(※1)16特定疾病(40歳~64歳)とは?
- がん(がん末期) 〈医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した場合に限る〉
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症 (アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 (パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統萎縮症 (線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患 (肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
医療保険によるご利用
介護保険が医療保険より優先されますが、介護保険ではなく医療保険で訪問看護サービスを受ける場合もあります。
- 40歳未満の方
- 40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)
条件:16特定疾病の対象者ではない方 - 40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)
条件:16特定疾病の対象者であっても要支援・要介護に該当しない方 - 65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)
条件:要支援・要介護に該当しない方(介護保険を利用しない方も含む) - 要支援・要介護の認定を受けた方
条件:① 厚生労働大臣が定める疾病等(※2)の方
② 精神科訪問看護が必要な方(認知症は除く)
③ 病状の悪化などにより特別訪問看護指示期間にある方
(※2)厚生労働大臣が定める疾病等*
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病〈ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る〉)
- 多系統萎縮症 (線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及シャイ・ドレーガー症候群)
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ラインゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱随性多発神経症
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態